浜北山好会って?
私たちの山好会は、無積雪期を中心にした里山ハイキングに始まり、3000m級の夏山から本格的な冬山まで四季折々の山行を楽しんでいます。
年齢もさまざま。思考もさまざま。自然をフィールドに高い山を目指す人、花を
楽しむ人、バードウォッチングを楽しむ人、絵を描く人。個性を尊重しながら仲
間とともに自然を楽しんでいます。どなたでも自然の中で楽しめるはず。
コンタクトお待ちしております。
会の規約
浜北山好会
規約、細則
目次
第1章 総則
第2章 会員
第3章 組織
第4章 運営
第5章 財務
第6章 規約の変更及び会の解散
1.山行細則
2.自動車使用細則
3.山行事故対策細則
4.新入会員教育細則
5.ホームページ細則
6.顕彰及び慶弔細則
7.会計細則
2015年3月29日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、その名称を「浜北山好会」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を静岡県浜松市浜北区に置く。
(活動年度)
第3条 本会の活動年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
(目的)
第4条 本会は、自然を愛し、自然に親しみ規律ある団体行動、社会的なマナーを
守り、個人の責任において、楽しく安全な山行を行うことを目的とする。
(活動)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1 年間山行計画の企画及び実施
2 山行技術の維持向上にかかわる講習及び研究
3 会員の親睦のための活動
4 その他目的達成のために必要と認められる活動
第2章 会員
(入会)
第6条 本会の入会資格は本規約に同意し、次のいずれかに該当する者とする。
1 入会時に満65歳未満とし、理事会の承認を必要とする。
2 会員からの紹介は、65歳以上でも入会を認めることがある。
第7条 入会者は、所定の入会届を、理事会に提出しなければならない。
第8条 会員は、所定の山岳保険に加入しなければならない。
(退会)
第9条 退会者は、退会の意思を理事会に連絡し、その承認を得なければならない。
第10条 未納費があるときは、退会前に納入する。
第11条 会費を6か月以上滞納した会員、会の秩序を著しく乱した会員は、
理事会の決議により退会とする。
第3章 組織
(役員)
第12条 本会は、次の役員を置く
1 代表理事 1名 理事 4名 会計監査 2名とする
2 理事が補佐を要するときは、5名以内で補助理事を任命できる。
(役員の選出)
第13条 代表理事、理事、会計監査の選任及び解任は定期総会(以下総会と称する)において議決する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
臨時総会等により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(役員の任務)
第15条 代表理事は、本会を代表して会務を掌る。
理事は、代表理事の職務を補佐するとともに円滑な会運営を図らなくては
ならない。また代表理事が欠けたときは、その職務を共同で代行する。
会計監査は会財政を監査し、その結果を総会に報告する。
(総会)
第16条 総会は、会の最高決議機関で、3月末までに開催する。
代表理事が必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
会員の過半数以上の請求があるときは臨時総会を招集しなければならない。
(理事会)
第17条 理事会は、総会に次ぐ決議機関で総会の決定に基づき会務を執行する。
理事が必要とする場合随時開催し、会の運営に係る主たる事項を決定する。
開催日、開催場所、開催方法、時間は代表理事、理事で決定する。
理事は、理事会に参加しなければならない。
(定例会)
第18条 定例会は(以下例会と称する)、山行報告、山行計画、事務連絡を行う。
開催日、開催場所、時間は担当理事に一任する。
会員は、例会に出席しなければならない。
第4章 運営
(総会)
第19条 総会は、3月末までに代表理事が招集して行わなければならない。
総会は、会員の過半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
決議は、出席者(委任状を含む)の過半数を持って議決する。
総会では、年間活動報告、会計報告及び予算案、次年度計画、動議、
役員の改選、その他を決議する。
総会の開会及び総会の資格審査を理事会が行う。
総会の成立により議長、選挙管理委員、書記の立候補者の受付をする。
立候補者がいなければ理事会が指名する。
議決が同数の場合は、議長の判断に委ねる。
当該年度の代表理事及び理事は、議決権を持たない。
(理事会)
第20条 理事会は、代表、会計、定例会運営、山行管理、ホームページ管理
(以下HP管理人と称する)、新入会員受入れと教育、山岳保険の分担を
理事5名での互選とする。
各担当者の兼任は、運営に支障がない限り認めることができる。
理事会は、次年度理事を12月末までに指名、選出しなければならない。
理事会は、総会の前の例会までに当該年度の総括、次年度の活動方針等を
会員に周知しなければならない。
次年度理事は、入会時期、年齢、経験、能力等を考慮して指名するが、
世代ごとの知識や意見を幅広く執りいれる為に、会員は指名があれば、
理事を担当しなければならない。
次年度理事は、レベル別の年間山行計画を速やかに策定し、総会で承認を
受けなければならない。
(例会)
第21条 例会は、毎月1回又は2回開催し担当理事が招集する。
(山行)
第22条 山行については、山行細則、自動車使用細則、山行事故対策細則及び
新入会員教育細則に定める。
(ホームページ)
第23条 ホームページ(以下HPと称する)については、HP細則に定める。
(届出様式)
第24条 入会届・山行計画書・山行報告書の書式は理事会で策定する。
なお山岳保険については、加入する保険会社の様式による。
(顕彰及び慶弔)
第25条 顕彰等については、顕彰及び慶弔細則に定める。
第5章 財務
(経費)
第26条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、特別収入で賄う。
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、3月16日から翌年3月15日とする。
(会計)
第28条 会計は、担当理事が行う。運用については、会計細則に定める。
第6章 規約の変更及び会の解散
(変更)
第29条 本規約及び細則は、総会の議決がなければ、変更することができない。
(解散)
第30条 本会は、総会の議決がなければ解散することができない。
(免責条項)
第31条 本会は、山行に伴い生じた事故、損害等に関し、いかなる責任も負わず、
会員の自己責任とする。又、会員は本会に対する全ての損害賠償請求権を
放棄する。
(処理条項)
第32条 本規約及び細則に定められていない事項については、第1章4条の精神に
基づき処理する。
附則 この規約は、会の発足の日(2015年3月29日)から施行する
この規程の一部を改訂し、2017年3月26日から施行する
山行細則
第1条 当会のすべての山行に当細則を適用する。
第2条 会員は以下の意識を持って山行を行う。
・規律ある行動を持って山行を行う。
・パーティーのメンバーはリーダーのもとに一致団結し協力し合う。
・自然を愛し山を汚さない。
・困っている他のパーティーがあれば援助する。
・社会における一員としての役割を、常に意識し、帰着まで、安全確実な
行動をとる。
第3条 次年度理事は、全会員が年間を通して参加できるレベル別の年間山行計画、
担当リーダーを立案する。また全会員が参加可能な複数回の合宿山行も計
画する。
・レベルとは里山登山、無雪期登山、積雪期登山、ロッククライミング、
沢登り等とする。
第4条 すべての山行計画、山行報告は、HPに速やかに掲載する。
第5条 本会のあらゆる山行について、リーダーは所定の山行計画書を、理事会に
提出し確認、承認を必要とする。
第6条 計画書の提出先はHPとする。但し特段の事情があれば書面でも受付ける。
第7条 下山後は遅滞なく残留責任者(または理事)に下山報告をし、2週間以内に、
所定の報告書をHP管理人に提出しなければならない。但し特段の事情が
あれば書面でも受付ける。
第8条 他会が主催する山行への参加も本細則に準ずる。
第9条 理事会が不適当とした山行計画は、計画の変更を指示する。又、無謀な
山行計画は、山行を中止させることができる。
第10条 無届山行は認めない。無届山行が確認されたときは、理事会から勧告され
再度にわたれば除名とする。但し無届山行で事故(山行パーティーの自力
で解決できたものを除く)を起こした場合、その時点で除名とする。
第11条 山行のリーダーは、教育カリキュラム卒業者以上で理事会が適切であると
認めたものに限る。非会員が同行する場合もこれに準ずる。但し非会員が
主催の山行に参加する場合はこの限りではない。
第12条 山行中不測の事故が発生した場合、リーダー(または山行参加者)は直ちに
残留責任者又は理事会に連絡する。連絡を受けた残留責任者及び理事会は、
事故対策細則に基づき適切な処置をとる。
第13条 (削除)
履歴 制定 2015年3月29日
改定 2022年3月27日
改定 2024年3月31日
改定 2025年3月30日
自動車使用細則
第1条 本会のすべての山行に当細則を適用する。
第2条 山行に自動車を使用するに当たっては、リーダー・サブリーダーならびに
参加者は、自動車の利便性のみならず、その危険性や環境に対するマイナ
ス面なども十分認識したうえで、その使用に留意する。
第3条 自動車の運転者は、2名以上いること。但し単独山行は除く。
第4条 山行に使用する車両は、次の条件を満たしている車両でなければならない
1 対人賠償責任保険は、無制限の保険契約とする。
2 対物賠償責任保険は、無制限の保険契約とする。
3 人身傷害補償保険(治療費・休業損害・精神的損害等の補償)は、
3,000万円の保険契約、又は搭乗者傷害保険(負傷の部位・程度・
症状による定額保証)1,000万円の保険契約とする。
4 運転者の限定、年齢は制限しない保険契約とする。但し運転予定者の
範囲内での年齢制限は問わない。
第5条 車両の使用に伴う経費は、均等に負担する。但し、途中乗車、途中下車の費用負担は、リーダーがその負担割合を判断する。
第6条 車両の使用に伴う経費は次の費目、費用とし、その総計を本細則5条に
より負担する。
1 通行料、駐車料金、公共交通費、回送費は実費とする。
2 燃料費は、走行距離の消費量に時価を乗じた金額の1.5倍とする。但し、消費量が確定できないときは、走行距離で推計する。
3 使用料は、レンタカーは実費とする。自家用車は、数日ににまたがる山行の場合、無人で駐車場へ置いた泊数に3,000円をかけた費用を加算する。従って、夜行出発の場合は早朝到着でも初日は加算しない。
第7条 交通事故等が発生したときは、参加者は一致協力して処理にあたる。
警察、消防への対応は、リーダー、運転者及び所有者が行う。
ただちに理事会へ事故の報告をする。
事故後の対応・処理などは、通常の交通事故の場合に準ずる。
事故の発生、処理等をHP、例会で会に報告する。
第8条 事故の責任・費用は、参加者全員が均等に負う。又、途中乗車、途中下車
あるいは複数台でも同じく負担する。
第9条 交通違反(法令違反)は、運転者に著しい過失がない場合は、過料(罰金)を、
参加者で均等に負担する。但し、行政罰は、運転者が責任を負う。
第10条 警察が介入しない軽微な対物・自損事故も均等に責任を負う。但し費用に
ついては、リーダーが負担割合を判断する。
第11条 事故の規模や状況等で、甚大かつ特別な問題が生じた場合は、別途に
対応機関を設置し問題の処理にあたる。
履歴 制定 2015年3月29日
改定 2017年3月26日
山行事故対策細則
第1条 本会のすべての山行に当細則を適用する。
第2条 (削除)
第3条 会員の山行中に事故が発生したときは残留責任者及び理事会は直ちに
家族等に連絡し、助言・協力をし捜索・救助活動に努める。
第4条 (削除)
第5条 (削除)
第6条 救助に必要な経費は、事故者加入の山岳保険から捻出する。又、状況に
応じて寄付を募る。
履歴 制定 2015年3月29日
改定 2023年5月10日
事故が起きたら次のことをせよ!!
・冷静となれ。メンバーを落ち着かせろ。
・パーティーを安全地帯に誘導せよ。
・パーティー内で救助活動のできるメンバーを選べ。
・その他のメンバーにその場を動かないように指示。
・事故者の状況を確認せよ。
事故者の確認ができた時(救援が必要な時)
・近くのパーティー、山小屋へ救援を求めよ。
・伝令は2名以上、現金を必ず持たせよ。
・伝令者には次のことをメモして持たせよ。
* 事故発生地点の位置、目標
* 事故発生時刻、事故者の氏名、性別、年齢、住所
* 負傷の程度、処置の状況
* 連絡が必要なところ(残留責任者、理事)
* 要請人員、装備、機材、医薬品等
・心肺蘇生が必要なときは直ちに行い、最後まであきらめるな。
・救助隊が到着するまで、できる限りの救助活動、応急処置をせよ。
・パーティーの安全を第一として行動せよ。
事故者の確認ができない時
・事故(現場)の状況をメモせよ。
・現場に標識を残せ。
・事故発生を他のパーティー、山小屋に知らせろ。
・残留責任者、理事に連絡せよ。
・パーティーの安全を第一として行動せよ。
新入会員教育細則
第1条 本会のすべての新入会員に当細則を適用する。
第2条 新入会員の山行は、山歴、技術、知識を目安に山行レベルを理事会で、
決定する。
第3条 指定山行レベルの期間は、山行回数も考慮に入れておおむね6か月とする。
第4条 教育は、実践を主体とする教育カリキュラムを用い担当理事又は指名され
た会員が担当し指導する。又、教育カリキュラムは担当者に一任する。
履歴 制定 2015年3月29日
HP細則
第1条 本会のHPの維持、運用に当細則を適用する。
第2条 HPの適正かつ機能的な運用を図るため、第4章20条1項、2項及び
第3章12条に基づきHP管理人を置く。
第3条 HP管理人は、HPの維持・更新、会員との相互連絡等の運用全般を行う。
第4条 HP管理人は、データの依頼、運用の一部を委託できる。
第5条 HP管理人は、維持、運用で支障や改善策があるときは、随時理事会に
報告して協議する。
第6条 HPの公開データは次のものとする。
1 本会の概要(会の紹介・会の歩み・規約・年間山行計画等)
2 活動の概要(山行計画一覧・山行実績一覧と山行計画書、山行報告書、
写真の個人情報を除いた部分等)
3 その他(会員募集・問い合わせ先・地図・リンク集等)
第7条 HPの非公開データは次のものとする。
1 会員名簿、連絡網、入会申込書等。
2 山行計画書、山行報告書の全部分。
3 個人が特定できる写真、動画。
4 会員専用の窓口、ページまたはサーバー。(以下会員窓口と称する)
但しログインをするための案内は除く。
5 その他、個人情報を含むすべてのもの。
第8条 山行計画書は、会員窓口から提出する。会員窓口内に、別窓を設けるかは
HP管理人に一任する。
第9条 山行報告書は、会員窓口から提出する。報告書には、参加者全員の文言を
要する。又、会員窓口内に別窓を設けるかは、HP管理人に一任する。
第10条 HP管理人が不適切と認めた原稿は、提出者に直接訂正を求める。又誤字
脱字等の軽微な訂正は、HP管理人の運用の範疇とする。
第11条 会員が、掲載内容の訂正、削除を必要とするときはHP管理人、理事会に
その事実を指摘して訂正、削除を請求できる。又該当する事実があれば、
HP管理人、理事会は総会または例会で報告をしなければならない。
尚この訂正、削除によってその会員はいかなる不利益な扱いも受けない。
第12条 本細則6条の2は、月1回以上更新する。
第13条 本細則6条の1および3は、年1回以上確認して適宜更新する。
第14条 年度初旬に1回HPの掲載項目の改変を検討する。又本細則5条に基づき
HP向上の試みを適宜行う。
履歴 制定 2015年3月29日
顕彰及び慶弔細則
第1条 本会の顕彰及び慶弔に当細則を適用する。
第2条 年度を通して会運営に多大な貢献をした会員は、理事会で協議して、
その功績を表彰する。
第3条 慶弔は会員各自の判断に委ねる。
第4条 会員の葬儀には弔電電報を送る。
履歴 制定 2015年3月29日
会計細則
第1条 本会のすべての財務に当細則を適用する。
第2条 本会名義の金融機関口座は1口座のみとする。
第3条 会計理事は、監査を受け決算・予算を総会で報告し承認を必要とする。
第4条 会費は全額を4月末までに前納する。金融機関の振込手数料は、振込人の
負担とする。
第5条 入会金は、1,000円とする。
第6条 会費は年額2,000円とする。
第7条 中途入会者は、入会金、年会費を入会日から1か月以内に納入しなければならない。
第8条 会費の返納はしない。
第9条 (削除)
第10条 (削除)
第11条 (削除)
対象が複数人の時は、その人数で免除額を按分する。
第12条 財務の適正な運用に支障が生じた場合は、必要経費の全額またはその一部
を臨時に徴収できる。但し総会または臨時総会の承認を必要とする。
履歴 制定 2015年3月29日
改定 2017年3月26日
改定 2021年3月21日
改定 2024年3月31日
改定 2025年3月30日